自己破産とは
自己破産とは自ら裁判所に申し立てることにより、日常生活する上で最低限必要な財産以外を除いたすべての財産を換価して、全債権者に債権額に応じて公平に弁済をする代わりに、残りの債務をすべて免責することにより、もう一度立ち直るチャンスを与えてくれる国が認めた制度です。
自己破産による2つの処理方法の違い
自己破産には破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する「同時廃止」と裁判所で選任された破産管財人により財産の処分、分配がなされる「管財事件」があります。
「同時廃止事件」は申し立てから3~6ヶ月で手続きが終了し裁判所に収めなければならない金額も1~3万円で済みますが、「管財事件」として処理されると手続きが終了するまでに6~12ヶ月掛かり裁判所に納めなければならない金額も最低20万円からになってしまします。
このように、時間や費用の面からみても「同時廃止事件」として処理される方が大きくメリットが有りますが、不動産、自動車、退職金、保険の解約返戻金、預貯金など20万円以上の財産と認められるものがある場合は「管財事件」として処理されてしまいます。
自己破産を回避するには
競売では自宅が安く叩き売られてしまい、多額の残債が残ってしまうために自己破産をしなければならないという方がほとんどです。
住宅ローンの返済が厳しい場合、ご自宅が競売に掛けられる前に任意売却することにより残債が減り、自己破産をしないで済む場合があります。
また、ご自宅を任意売却された後の残債は、債権者との交渉により分割返済も可能です。
自己破産をしたからといって人生が終わりではない
始めから債務を支払わず踏み倒そうなんて考えてる方はほとんどいません。
皆さん何かしらの理由があってローンが支払えなくなっているのです。
ご自宅を売却してそれでも債務が残り、これ以上債務を支払っていけない場合は自己破産をされるべきです。
当事者でない保証人がいる場合を除いては、自己破産をした際のデメリットは個人信用機関に登録されることにより5~10年の間キャッシングやクレジットカードなどの契約が出来なくなることくらいです。
自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後の満足な社会生活ができないのではないかと考えられる方もまだまだ多いようですが、自己破産は多重債務で苦しんでる人や、働きたくても働けず債務がどうしようもなく膨れ上がってしまってる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。