離婚と住宅ローン問題
現在の日本においては約1/3組以上が離婚になる現在の日本においては約1/3組以上が離婚になるといわれており、離婚による住宅ローンの相談も増えております。
- 「夫婦共有でローンを組んでこれから一人では払い続けることができない…」
- 「共有名義はどうしたらいい?」
- 「養育費の代わりに自宅に住み続けた場合どうなる…」
などのよくいただくご質問とその回答、ケース毎のリスクやリスクの回避方法をまとめました。
また、別れた相手とは会いたくないという方も多くおられますので私たちがそれぞれの間に入ることにより、別れた相手に会うことなく住宅ローンの問題を解決することも可能です。
【質問・相談】妻の立場から
- 養育費代わりとして払ってもらっていた自宅の住宅ローンを元夫が滞納…
- 家の問題は離婚する前に解決するべき?それとも離婚後の方が良い?
- 夫からのDV…会って話をするのが怖い
- 一人では住宅ローンを払っていけない
- 離婚した後の共有名義の家はどうなるの?
- 共有名義を解消したい
- 連帯保証は外れられる?
【質問・相談】夫の立場から
- 住宅ローンが残っても売却できるの?
- 共有名義の場合の売却方法はどうすればいい?
- 元妻と子供を住み続けさせることは可能ですか?
- 養育費代わりの住宅ローンが払えなくなった…
- 住宅ローンを滞納して保証会社に代位弁済されてしまった…連帯保証人の妻に迷惑を掛けない方法は?
- 持分だけを買い取れるの?所有権は?
離婚による住宅ローンの残った不動産は任意売却で解決できる
ご自宅を売却される場合には売却金額が住宅ローンの残債より高ければ通常の売却となり、利益を2人で分ければ良いのですが、住宅ローンの残債が売却金額より高い場合(いわゆるオーバーローンの状態)には、売却するにあたって足りない分を自己資金で負担しなければなりません。
このようなオーバーローンの物件でも自己資金が用意できない場合に債権者と交渉することにより売却を可能にすることができます。この手続きによる売却方法を任意売却と呼びます。
『ペアローン』『連帯債務』『連帯保証』の違い
現在は夫婦共働きの世帯がほとんどで夫婦で住宅ローンを組まれるケースが多くあります。
夫婦で住宅ローンを組まれる場合はそれぞれ「ペアローン」「連帯債務」「連帯保証」の3種類があります。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれに住宅ローンを組むことでそれぞれの収入に応じた金額の融資を受けることができ、金利タイプや返済期間を個別に決めることができます。
夫婦それぞれが借りる2本の住宅ローンですので、どちらも住宅ローン控除を受けたり団信に加入することができます。
しかし、事務手数料は2本分、借り換えの際はそれぞれが審査に通る必要があります。また一つの不動産を共有することになり、相互で連帯保証人となることが通常です。
「連帯債務」「連帯保証」は夫婦の収入を合算して融資を受け、夫婦どちらかが主債務者となり、もう一方が連帯債務者または連帯保証人となり1本の住宅ローンとして借り入れます。
ですので1本分の事務手数料となり、借り換え時も主債務者が審査に通れば可能ですが、団信へは主債務者しか加入することができません。
ここできちんと理解していただきたいのが「連帯債務」と「連帯保証」の違いになります。
「連帯債務」は主債務者と同等の立場で返済義務を負うので住宅ローンを支払っているとみなされ、連帯債務の割合に応じて住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、いつでも住宅ローンの債務を借入先から返還請求されることになります。
これに対して「連帯保証」は債務者ではないため、住宅ローン控除の対象外となり主債務者の支払いが滞るまで返済を請求されることはありませんが主債務者と同等の立場にあり主債務者に代わって債権者への返済義務が生じます。
離婚による住宅ローン問題のケース別解決方法
離婚におけるケース毎の様々な問題点や解決方法をまとめておおります。それぞれご自身に近い状況のご参考にしてください。
弁護士相談何度でも無料
離婚問題は法律の専門家のサポートも必要です。当社に協力頂いてる弁護士の先生は離婚問題に強く任意売却に協力的です。また弁護士への相談は何度でも無料ですのでご安心ください。