個人再生とは
個人再生とは、自ら裁判所に申し立てることにより債務を大幅に圧縮して原則3年、最長でも5年の長期間による分割での返済を行ない、個人の経済的立て直しを図る制度です。
また、条件によっては自宅を手放さずに守ることができます。
≪効果≫
- 債務(住宅ローン以外)を5分の1に圧縮できる
※但し5分の1にした額が300万円を超える場合は300万円が上限。債務総額が3000万円を超える場合は10分の1にした金額。
≪条件≫
- 住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下
- 将来的に継続または反復した収入があり再生計画に則った弁済ができること
- 債権者全体の2分の1以上の同意を得ること
自宅に住み続けることができる『住宅ローン特則』
適用条件は非常に厳しいのですが自宅を手放さずに住み続けることができる「住宅ローン特則」という制度があります。
この制度は、住宅ローンについては今まで通り支払っていくか支払い期間を延長して(最長10年)、それ以外の債務を大幅に圧縮することが可能です。
例えば、クレジットやキャッシングなどのカードローンが500万円あり、それ以外に住宅ローンが1500万円ある場合、カードローンの債務を5分の1に圧縮して100万円を分割して支払い、住宅ローンは今まで通り支払っていくことになります。
≪効果≫
- 自宅に住み続けることができる
- 再生期間中の3~5年間は一部の元本、利息を猶予できる
- 住宅ローンの保証人に迷惑が掛かることがない
- 返済期間を最長10年間延長できる(70歳までに完済することが条件)
※但し債権者の同意があればそれ以上の延長も可能
≪条件≫
- 住宅の建築、改良、購入に用した費用であること
- 本人が居住の用に供する住宅であること
- 自宅兼店舗の場合、建物の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
- 分割払いの契約であること
- 建物に住宅ローン以外の担保権が設定されてないこと
- 保証会社による代位弁済から、6ヶ月以上経過していないこと
- 税金の滞納による差し押さえのないこと
- 個人再生の債務返済分と住宅ローンの両方を継続して支払うことのできる収入のあること
- 債権者の同意を得ること
- 原則として住宅ローン残高が物件の価値を上回る
非常に効果の大きい「住宅ローン特則」ですが、このように適用条件が厳しく認められないこともあります。
手続きを待ってる間にも、経済事情により事態が悪化することも懸念されます。
個人再生を検討される際は、任意売却も併せてご検討ください。
任意売却により迅速な売却ができ、資金難の改善にいち早く対応できる可能性が高くなります。
先ずはどんなことでも構わないのでご相談ください。