任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、一般的に弁護士や司法書士などの代理人を通して債務者と債権者の合意により、利息や毎月の支払いを減額してもらう手続きになります。
任意売却による任意整理
任意売却も任意整理の一つになりますが、任意売却は不動産の免許がない弁護士や司法書士ではできません。
不動産の免許を持つ不動産会社が行います。
一般的な不動産会社でも任意売却は可能ですが、債権者との交渉や任意売却後の残債やアフターケアなどの問題は処理しきれないのが現状です。
当社は任意売却専門の不動産会社ですのでこの部分が強みになります。
通常、任意売却後に残った残債は債権者と交渉して分割払いにしてもらいます。
分割和解の交渉をしないままでいると、遅延損害金や一括請求されて望まない自己破産や借金に追われ続けてしまうことになりかねません。
残債額や状況によっても変わりますが、1000万円近い残債が残っていても、交渉によって月5,000円~3,0000円の範囲で返済を合意できるケースも珍しくありません。
但し、債権者によって合意による返済金額は大きく変わってきますので、先ずはお気軽にお問い合わせください。
任意整理の特徴
任意整理は債務者と債権者の同意により、返済額の見直し、新たな返済計画により返済を進めていきます。
個人再生や自己破産と違い、任意整理では裁判所を介さないので手続き自体も非常にスピーディーで解決までの期間も短いのが特徴です。
また、国が発行する官報にも載ることはないので、周囲に知られる可能性も低いです。
裁判所を介して行う個人再生や自己破産ほどの強力な減額はできませんが、利息の軽減や返済期限の延長などにより負担の軽減が可能です。
任意整理はあくまでも債権者との交渉による解決ですので、その後の返済額は債権者がどれだけ歩み寄ってくれるかによって大きく変わります。