任意売却の際に必要な書類
法律の関わることといえば、書類を揃えるのが面倒というイメージがありますね。
でも、任意売却は専門家が協力するためお客さまのご負担は他の手続きよりも減らせるのではないかと考えています。
こちらでは任意売却の際に必要な書類を紹介しますが用意すべき書類が見つからない時も弊社がしっかりサポートいたします。
依頼時に必要な書類
任意売却を進めるためには様々な書類が必要になります。以下は必要書類の一例になります。
ご依頼の際にご用意いただけると任意売却を手早く確実に進めることが可能です。
- 身分証
- 印鑑(認め可)
- 登記識別情報(登記済権利証)のコピー
- 購入時の売買契約書
- 重要事項説明書
- 建築確認申請書
- 間取り図の分かるもの(パンフレットなど)
- 固定資産評価証明(土地・建物)
- 固定資産税納付書のコピー
- 借入返済予定表
- 住宅ローン借入時の金銭消費貸借契約書
- 住宅ローン借入時の保証委託契約書
- 競売開始決定通知書、督促状など
- 差押通知書、督促状など※税金を滞納している場合
- 管理規約書、管理費と修繕積立金の明細※マンションの場合
上記の書類は一般に任意売却をするうえで必要になる書類ですが、見つからない場合や、ない場合にはあるものだけをご確認させていただきます。
印鑑と身分証明書、印鑑証明書
契約の際に印鑑と本人確認のために身分証明書が必要です。
身分証明書は免許証や健康保険証などが使えます。
自署署名をする場合は印鑑を必要としませんが、印鑑は売買契約時と決済時に委任状などで実印と印鑑証明書が必要になりますがそれ以外では認め印で構いません。
身分証明書は、”保証人や連帯保証人の分も”すべてご持参くださいませ。
不動産の権利書または登記識別情報
不動産の権利書も必要です。事前にコピーを取るか、弊社で原本をコピーするかはお任せします。
権利書は不動産の登記関係を示す重要な書類です。
もし、登記が正しくされていない場合は不動産の所有が不安定になってしまいます。
平成18年以降にその不動産に関する登記をした場合は、権利書が新しい”登記識別情報”になっています。
万が一、権利証を紛失した場合は資格者代理人による本人確認情報の提供という手続きで解決します。
借入返済予定表
借入返済予定表は、不動産会社ではなく住宅ローンを組んだ時の金融会社から渡されています。
住宅ローンの金額や利率、残債が書かれている書類で任意売却には欠かせません。
借り入れ返済予定表が最新の支払い月まで揃っていない場合は債権者である金融会社に弊社が請求します。
督促状や催告書
ローンの滞納状況がわかる督促状や催告書もご用意ください。
最新のものは当然として、できれば手元に残っているものすべてをお持ちいただけますようお願いいたします。
差押通知書
債権者により差押えられている場合は差押え通知書をご持参ください。
差押え通知書は不動産執行の前に必ず市町村から送られてきているはずです。
確定申告(収益物件所有者のみ)
確定申告の書類があると譲渡にかかる税金が分かります。
賃貸借契約(収益物件所有者のみ)
収益物件を持っている場合は、そこに入居している人々の状況も任意売却に関わります。
よって入居者との賃貸借契約書も必要です。
弊社が用意する書類
専属専任媒介契約書
こちらは、お客様に変わって弊社が不動産の任意売却を行うために必要な契約です。
この契約は一般的な不動産仲介業者を利用した売買取引でも行われます。
つまり任意売却でお客様が弊社に支払う報酬は仲介手数料として扱われますが債権者の取り分である売却価格の中から頂くので、ご依頼者様が持ち出しで負担することはありません。
専属専任媒介契約を交わした後は弊社以外に任意売却を依頼することができませんのでよく検討をお願いいたします。
不動産の固定資産税評価証明書
不動産の固定資産税額と、その根拠となる不動産評価額が記載されている書類です。
こちらは地方自治体から取り寄せることが可能ですが、委任状を描いていただけば弊社が代理して取り寄せられます。
任意売却の申出書
任意売却は一般的な売却と異なり債権者の許可と承認が必要です。
したがって任意売却するためには債権者に申出書を出してから債権者との話し合いを行います。
もし、任意売却が面倒で一般売却をした場合は債権者から詐害行為取消される恐れもあります。
任意売却は債務者だけの問題ではないということをご理解ください。
任意売却の売買契約締結時
こちらは任意売却の売買契約締結後に必要となる書類です。
その他に、ご用意いただく書類が出る場合もございますので、都度お打ち合わせいたします。
- 身分証
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明
弊社が用意する書類
売買契約書と重要事項証明書
任意売却の契約書作成や契約の手続きは弊社が代行いたしますからご安心ください。
お客様が不動産を購入した時のように購入者に対して重要事項証明書もお渡しいたします。
抵当権抹消に関する委任状
抵当権を抹消させる手続きも委任いただければ弊社で行います。
売買の決済時
任意売却の決済時に必要な書類の一例になります。
任意売却と言いましても通常の売買と変わりませんので売主として以下の書類をご用意いただきます。
必要書類はご依頼者様の状況により変わりますのでその都度、ご連絡いたします。
- 身分証
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明
- 住民票
- 登記識別情報(登記済権利証)※原本
- 鍵
- …など
それ以外にもあったほうがいい書類
修繕履歴
修繕の履歴は任意売却の価格決定に関わります。
また、修繕の仕方によっては瑕疵担保責任を被る可能性も考えられるので、ご相談時に教えていただけるようお願いします。
家計簿
家計簿は任意売却手続きと無関係ですが、今後のためにお持ちいただきたいです。
今後、残債を返していくためには間違いなく家計の見直しが必要になるでしょう。
このように、任意売却には色々な書類が必要となりますが基本的には公的機関から取り寄せるものばかりでお客様が記入すべき書類はほぼありません。
任意売却の難しい手続きはすべて弊社が行います。
「任意売却が不安だ」、「もう少しで競売にかけられそうだ」とお悩みならお早めにご相談くださいませ。