破産財団(はさんざいだん) 破産財団とは破産者が有しているすべて財産のことで、破産手続において破産管財人にその管理および処分をする権利が専属するものをいいます。ただし生活をしていくために特に必要なものや、法律において差押えが禁止されているものは除きます。 媒介契約 売却基準価額 配当要求終期の公告 配分案 破産管財人 破産財団 ハンコ代 引渡命令 不動産評価書 物件明細書 物権的返還請求権 物上保証 ブラックリスト 返済条件 偏頗弁済 法定地上権 法定納付期限 保証会社 ⇒任意売却専門用語辞典トップはこちらへ