入札保証金(にゅうさつほしょうきん)
競売の期間入札に参加する場合、公告に書かれている「保証金」を納めなければなりません。この保証金を「入札保証金」と呼びます。
保証金の額は、売却基準価格の10分の2以上の金額となりますが、対象不動産の保証金額は、期間入札の公告に記載されている「買受申出保証額」で再確認してください。
入札する前に、最寄りの金融機関から裁判所の指定口座に保証の額に相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の下段に貼り、これを入札書とともに提出します。
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