任意売却(にんいばいきゃく)
任意売却とは、不動産をば売却しても住宅ローンを完済できない状況で、債務者(所有者、売主)と債権者(住宅ローンの貸主、金融機関)の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売に掛けずに債務者・債権者・買主の納得のいく金額で売却を成立させることです。
住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行など金融機関は抵当権に従って所有者の不動産を差し押さえ、競売に掛け換金します。競売の場合、いくらで落札されるかは開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることが一般的です。そこで、仲介者が所有者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような金額で、売買を成立させるものを「任意売却」と呼んでいます。
※任意売却・任売・任意売買とも呼びます。
内容証明 任意競売 任意売却 任意整理 入札期間 入札保証金 根抵当権