代物弁済(だいぶつべんさい)
約束の日に借金の返済ができなかったため、債務者が債権者に対し借りたお金の代わりに、自分が所有している他の財産で返済したいと申し出て、債権者がそれを承諾した場合の弁済方法です。本来、金銭を貸したのだから金銭で返さなければ債務履行、または、弁済したことになりませんが、債権者が承諾している場合はこれを弁済とみなします。
譲渡担保と関連している場合が多く、債権者がお金より債務者の他の財産に興味がある場合などで合意に至るケースが多くなっています。
代位弁済 代物弁済 第三債務者 滞納 滞納処分 担保物権
遅延損害金 中小企業金融円滑化法 抵当権 抵当権の実行
抵当権の抹消 DDS 同時廃止 登記簿謄本 登記識別情報
登記事項証明書 特定調停 特別送達 特別売却 督促状