遅延損害金(ちえんそんがいきん)
金銭消費貸借契約を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。個の返済期日を守れなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして債務不履行となり、損害賠償を負うことになります。借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に遅延損害金と呼んでいます。
代位弁済 代物弁済 第三債務者 滞納 滞納処分 担保物権
遅延損害金 中小企業金融円滑化法 抵当権 抵当権の実行
抵当権の抹消 DDS 同時廃止 登記簿謄本 登記識別情報
登記事項証明書 特定調停 特別送達 特別売却 督促状