同時廃止(どうじはいし)
裁判所は、破産財団を以って破産手続きの費用を支弁するのに不足と認める時は、破産手続き開始の決定と同時に、破産手続き廃止の決定をしなければならず、これを同時廃止といいます。
債務者(破産申立人)に財産が無いことが初めから明らかな場合、破産手続き開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終了してしまうことをいいます。
個人の破産は債権者への配分どころか破産管財人の報酬すら見込めない場合が多いので同時廃止のケースが多いのです。
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