偏頗弁済(へんぱべんさい) 偏頗弁済とは、一部の債権者にのみに弁済することです。すべての債権者に対しては平等な清算方法をとらなければいけない、という債権者平等の原則という考え方があります。破産手続きにおいて、このことに違反すると自己破産の債務免責不許可事由にあたります。 媒介契約 売却基準価額 配当要求終期の公告 配分案 破産管財人 破産財団 ハンコ代 引渡命令 不動産評価書 物件明細書 物権的返還請求権 物上保証 ブラックリスト 返済条件 偏頗弁済 法定地上権 法定納付期限 保証会社 ⇒任意売却専門用語辞典トップはこちらへ