物件的返還請求権(ぶっけんてきへんかんせいきゅうけん)
法的に何ら正当な根拠(権限)が無いにもかかわらず、無権利者が物を占有する場合に、その物の占有を全面的に失っている物権者が、その物権に基づいて物の返還を請求することのできる権利です。
例えば、A所有の物を法的根拠(賃借権等)無くして、無権利者Bが占有する時、AがBに対して自己の所有権に基づいて、その物の返還を請求することができる権利を「返還請求権」と呼びます。
物権的請求権の一種であり、所有権に基づくときは「所有物返還請求権」と呼ばれ、「占有回収の訴え」に対応ます。
占有回収の訴えは占有が「侵奪」された場合にのみ成立するのに対して、この返還請求権は占有が「侵奪」された場合に限らず、現に無権利者が違法にものを全面的に占有している場合に一般的に成立します。
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