法定納付期限(ほうていのうふきげん)
所得税などの国税や、固定資産税や住民税などの地方税などを支払う期限のことを納付期限といいます。第1期分の納期限を法定納期限と言います。任意売却の際に一番問題になるのが住宅ローンの抵当権と、税金の差押えの優先関係です。税金の法定納期限が住宅ローンの抵当権より先であれば、登記の受付日に関係なく税金が優先します。
たとえば所得税法定納期限平成29年3月31日、住宅ローンの抵当権設定登記日平成29年7月1日、所得税の差押登記日平成29年8月30日の場合では所得税の差押えは住宅ローンの抵当権の設定日より後になりますが、法定納付期限が前のために所得税の差押えが抵当権に優先することになります。
国税徴収法第48条第2項では、差し押さえることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税、私債権の金額の合計額をこえる見込みがない時は、その財産は差し押さえることができない。これを『無益な差押えの禁止』といいます。
また同じく国税徴収法第七九条第2項では、差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったときは差押えを解除しなければならない。と規定されています。
いわゆる住宅ローンなどの一般債権がオーバーローン状態であれば、国税や地方税、健康保険税は差押えをしてはいけない、また差押えをした場合は解除しなければならないということです。
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