法定地上権(ほうていちじょうけん)
法定地上権とは本来、貸主と借主の契約で決められる地上権を法律で定めることをいいます。ある特殊な場合にしか設定されない権利です。
『ある人が土地とその上に立っている建物の所有者だったが、何らかの事情で債務不履行に陥り、抵当権を設定している前期の不動産を差し押さえられ、競売に掛けられることになった。ところが、この人はその土地にだけ抵当権を設定していたので、落札人は土地の所有者にはなったが、建物は別の人間の所有になってしまった。』このような場合に、建物所有者の保護のために設定される権利です。この場合の地上権を、法定地上権と呼びます。なお、この時の地代は当事者の請求によって、裁判所が決めることになります。
媒介契約 売却基準価額 配当要求終期の公告 配分案 破産管財人
物権的返還請求権 物上保証 ブラックリスト 返済条件 偏頗弁済