任意整理(にんいせいり)
債務整理の一種で、任意売却もこの任意整理の一つになります。
私的整理ともいいます。
その名の通り任意(当事者間同士)での債務整理を行うのが特徴で、裁判所などの公的機関は関与しません。任意売却同様、債務者と債権者が直接交渉はせず、一般的に弁護士や司法書士が代理人となり債務額全体を減らしたり、利息をカットして月々の返済額を減らすことができます。
残った債務(借金)は3年程度で返済することになります。住宅ローンなど利息制限法より低い金利の借金は減額できません。
また、個人信用機関に登録されるため、5~10年は新たなキャッシングやクレジットなどのカード契約ができなくなり、金融機関からの借り入れは難しくなります。
内容証明 任意競売 任意売却 任意整理 入札期間 入札保証金 根抵当権