留置権

留置権(りゅうちけん)

留置権とは、他人の物を占有している者がその物に関して生じた債権を有する場合にその弁済を受けるまではその物を留置することにより弁済を間接的に強制する法定担保物件です。

【留置権の成立要件】

    留置物に関して生じた債権であること

    債権が弁済期にあること

③    留置権者が他人の物を占有していること

    占有が不法行為によって生じたものでないこと

 

 

 

 

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