相続放棄(そうぞくほうき)
相続人が、相続財産の承継を全面的に否認することです。
現行憲法に基づく民法改正以前は、家督相続が原則だったため、勝手な相続放棄は許されませんでした。しかし、現在では純粋な財産相続なので放棄は自由に認められています。それでも実際には、農村などで長男一人に農家経営を承継させるために、次男以下の相続を放棄させる目的に利用されることが大部分です。
また、放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。相続の放棄があると放棄者は最初から相続人でなかったことになり、その者の相続分が他の共同相続人に又、共同相続人がいない時には次の順位の相続人に承継されることになります。(民法939条⇒昭和37年改正)
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