抵当権

抵当権(ていとうけん)

抵当権とは、担保物権の一つで登記簿の乙区に記載されます。お金を貸す方(銀行など金融機関)としては、お金が返ってこなくなった時の保証が必要ですので債務者の不動産に抵当権の設定を行ないます。

抵当権の設定は、司法書士に依頼するのが一般的です。抵当権は、担保の一手段としてよく利用されており、担保物権には質権、留置権、先取特権があります。抵当権と質権の大きな違いは、質権は担保差し入れ後に不動産の利用ができなくなるのに対して、抵当権はそれが可能だということです。そのため現在、不動産質権はほとんど利用されていません。

なお、留置権、先取特権は当事者の契約により発生するものではありません。根抵当権は抵当権の一種で、一定限度額(極度額)以内なら何度でも担保として使えますが、抵当権は特定の債権一回きりに使用される担保権です。

 

 

代位弁済  代物弁済  第三債務者  滞納  滞納処分  担保物権  
遅延損害金  
中小企業金融円滑化法  抵当権  抵当権の実行 
抵当権の抹消  DDS  同時廃止  
登記簿謄本  登記識別情報 
登記事項証明書  特定調停  特別送達  特別売却  督促状

 

 

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