抵当権の実行(ていとうけんのじっこう)
抵当権の実行とは、債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を債権の弁済として充てることです。
抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合、抵当権者は担保のない一般債権者(無担保債権者)となり、抵当権自体は消滅します。
抵当権の実行は、抵当権の目的物がある所在地を管轄する地方裁判所に、抵当権に基づく競売(担保不動産競売)を申立てることで始まります。競売に付された不動産は、買受人がいれば売却許可が与えられ落札代金を納付することになります。落札代金は、その順位に従い(第1順位から)抵当権者に配当され、前順位の抵当権者の債権を弁済してなお競売代金が残存する場合には、次順位の抵当権者が弁済を受けていくことになります。そして、抵当権者すべてへ配当してなお、代金が残存する場合には一般債権者へ配当されます。しかし、落札代金がすべての債権を弁済するのに不足する場合は、弁済を受けられなかった債権は存続することになり、返済を継続することになります。
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