特別送達(とくべつそうたつ)
特別送達とは、裁判所・公証役場からの民事訴訟法に基づく書類を訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度です。
特別送達は、他の郵便物とは違って受け取りが拒否できないことになっていることが大きな特徴です。
受領を拒否した場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、民事訴訟との関係では送達がされたものとみなされます。(差置送達、民事訴訟法106条3項)
代位弁済 代物弁済 第三債務者 滞納 滞納処分 担保物権
遅延損害金 中小企業金融円滑化法 抵当権 抵当権の実行
抵当権の抹消 DDS 同時廃止 登記簿謄本 登記識別情報
登記事項証明書 特定調停 特別送達 特別売却 督促状